2021.02.26更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「事業所得者の休業損害」についての解説です。

【事業所得者の休業損害の算定について】
 休業損害とは、事故によって怪我をした際、その怪我によって休業したために得られなかった減収分(差額)を損害とするものです。
この点、事業所得者は、個人事業主、自営業者、自由業者(弁護士、芸能人、プロスポーツ選手等)など、多くの事業形態がありますが、事業所得者の休業損害は、現実の収入減があった場合に認められることになります。

 そして、事業所得者の休業損害の算定は、基本的に、事故前の申告所得額を基礎収入として、その日額に休業した期間の日数を乗じて、休業損害を算定する計算方法が用いられます。
 また、事業所得者が休業中も将来の事業継続のためにやむを得ない必要があるものとして、家賃や従業員の給与等の固定費を支出している場合には、この固定費も損害として認められています。

【基礎収入の認定】
 裁判では、事業所得者の基礎収入は、原則として、確定申告書控え、その添付書類(白色申告者の収支内訳書の控え、青色申告者の場合の所得税青色申告決済書の控え)等によって証明された事故の前年度の所得(所得の変動が大きい場合には、事故前の数年度の所得の平均額)によって認定されることが多いです。

【事業所得者における諸問題】
1 裁判で申告外所得を主張することは許されるのか
 事業所得者の方の中には、確定申告以外の所得を有している方や、確定申告が行われたものの、税務対応のため、収入の除外又は経費の水増しによる過少申告をしてしまい確定申告額と異なる所得を有している方もいるかと思われます。
そのような方の場合、裁判で、所得額として申告外所得を主張することが許されるのか問題となります。
 この点、申告外所得の主張は、その所得自体が違法に得られたものではなく、公序良俗や信義則に反するものではないため、満額認められるかは問題がありますが、裁判で、申告外所得を主張すること自体は許されるものと考えられています。

2 裁判で申告外所得が認められるためには
 一般的に、裁判における事実の証明は、証明しようとしている事実の存在が合理的な疑いを入れない程度まで証拠による証明を必要としています。
 この点、申告外所得を主張することは、確定申告時の主張と矛盾する主張になるため、裁判所は、申告外所得の主張を認めるかについては、より厳格に判断する傾向にあります。
 そのため、申告外所得が認められるためには、収入(総売上高)及び原価や営業経費・店舗設備費等の諸経費の存在について、信用性の高い証拠による合理的な疑いを入れない程度の証明の必要があります。

 そして、証拠としては、収入及び経費について、通常の業務の過程で作成される会計帳簿、伝票類、日計帳、レジの控え等が考えられます。
 また、当該証拠の信用性は、裁判上、高度なものを求められていますので、信用性の判断は厳格に判断されます。具体的には、証拠として提出された文書の体裁・記載内容、作成経緯等から判断され、場合によっては、前の確定申告の内容や一般の統計資料(総務省統計局編の個人企業経済調査年報の産業別分類表等)の数値を参考とすることもあります。

『参照書籍「交通事故による損害賠償の諸問題Ⅳ 損害賠償に関する講演録」143~148頁』

投稿者: 小島法律事務所

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