2021.03.26更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「症状固定」についての解説です。

【症状固定とは】
「症状固定」という言葉は、法律に規定されている言葉ではありません。
 文字通りの意味であれば、症状が固定されたとなります。
 この点、労働者災害補償保険における「障害等級認定基準」(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達)では、「「なおったとき」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療法(中略)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」とされています。
 つまり、労働者災害補償保険においては、症状固定とは、医学上一般的に認められた治療方法をもってしても、治療効果が期待できない状態である場合に、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態ということになります。
 この症状固定における定義は有用と考えられているため、実務上、交通事故における損害賠償請求において、「症状固定」との言葉が使われた場合の意味も同じものになります。

【症状固定が用いられる場面】
 症状固定と判断された場合、症状固定後の治療は、効果がなく、症状を改善させるものではないため、原則として、症状固定後の治療費は、交通事故と相当因果関係のある損害としては認められません。
 また、交通事故により仕事を休むことになり、収入が減少した場合には、休業損害として損害賠償請求することになりますが、休業損害は、事故の日から症状固定日までの期間で休業した日数をもとに、その額を算定します。
 さらに、入通院したことによる慰謝料については、傷害慰謝料として、損害賠償請求することになりますが、この傷害慰謝料は、事故の日から症状固定日までの期間をもとに、その額を算定します。
 ですので、症状固定は、損害賠償請求を行う際の請求額に深く関わるものであり、請求額の算定の場面でよく用いられます。

【症状固定の日の判断について】
 症状固定は、先の通り、治療効果がこれ以上あるかが判断の1つとなっていますので、医師の判断が必要なのは、言うまでもありません。そのため、実務上、症状固定の時期については、診断・治療を行った医師が作成した後遺障害診断書記載の症状固定日を、損害賠償額算定における症状固定日とすることがあります。
 ですが、事故態様、受傷内容、治療経過等によっては、後遺障害診断書に記載された時期を症状固定日とすることに合理性が認められない場合もあります。
 その場合には、後遺障害診断書に記載された時期以外の時期を症状固定日とすることもあります。

参照文献:『損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2013 7頁』

投稿者: 小島法律事務所

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