2021.04.30更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「黄点滅信号の規制」についての解説です。

 

【黄点滅信号の規制】
 交差点において、一方は黄点滅を、交差道路には赤点滅の表示のある信号を見かけることがあると思います。

 道路交通においては、赤点滅は「一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」と、黄点滅は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること」との意味があります。(道路交通法施行令2条1項)

 そして、黄点滅について、刑事の裁判例ではありますが、裁判例では「黄色点滅信号の意味するところは、点滅のない黄色の点灯の信号と異なり、自動車運転者は必ず徐行、停止しなければならないというものではなく、四囲の交通の状況に気を配り、人車と接触のおそれがないときは、そのままの速度で直進することを妨げないが具体的状況の推移に照応し適宜の措置にでるため、他の交通に十分意を配り、交差点内で他の車両等との接触、衝突等事故発生のおそれがある場合には、交差点内において徐行するなどして極力これを回避するよう十分注意しなければならないとするにある。」と判示しているものもあります(東京高等裁判所昭和43年4月9日判決)。

 したがいまして、交差点内に、黄点滅信号が存在している場合、交差点の状況によっては、黄点滅信号側の運転者に対しても、徐行義務等が課される可能性があります。

 

【裁判例】
 ここで、点滅信号のある交差点において、交差点の状況に応じて、黄点滅信号側の運転者に、減速・徐行義務を課した裁判例をご紹介いたします。

『広島地方裁判所平成2年9月26日判決自保ジャーナル・判例レポート第92号-No,8』

 当該裁判例の事例は、広島市内の点滅信号のある交差点内において、制限速度の倍以上の速度で走行していた黄点滅信号側の乗用車が、そのままの速度で交差点に進入し、赤点滅信号の交差点を横断していた自転車に、衝突した事例です。

 当該裁判において、裁判所は、本件交差点の状況を「本件道路から本件交差点の見通しは、左方の本件交差道路方面の見通しが悪く、同様に、交差道路からも、本件道路の右方の見通しが悪かった。」と、本件交差点の左方の見通しが悪いことを認定しました。なお、本件道路は、乗用車が進行していた道路で、交差道路は、自転車が進行していた道路になります。

 そして、本件交差点の状況を踏まえて、裁判所は、「対面信号が黄色点滅であったとしても、本件交差点の左方の見通しが悪かったのであるから、減速・徐行する義務があったのにこれを怠り」と判示し、本件交差点に進入するにあたって、黄点滅側を走行していた乗用車の運転者に、減速・徐行義務が課されていたことを認めました。

投稿者: 小島法律事務所

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