2022.01.07更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の「慰謝料の8割での示談の根拠」についての解説です。

 慰謝料の算定においては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれかの基準が用いられます。
 また、それぞれの基準による慰謝料の額は、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順で、金額が多くなります。
 そのため、弁護士が介入する前の保険会社から提示される慰謝料の額は、自賠基準か任意保険基準で算定されることが多いです。
 一方で、依頼者からの委任を受け、弁護士が相手保険会社との示談交渉に介入した場合、慰謝料については、裁判基準を用いて算定し、相手保険会社に請求して、示談交渉に臨みます。
 そして、相手保険会社との交渉おいて、保険会社から「慰謝料については裁判基準の8割程度で」と言われることが多々あります。
 依頼者からすれば、請求した金額からいきなり2割減額されるのですから、この根拠は何なのか気になるところかと思います。
 この点、この「8割」の根拠については、裁判官の講演で、「保険会社としては、裁判基準に準拠すべきであり、ただ、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することから、裁判基準から多少減額することに合理性が認められ、落ち着きとしては、裁判基準の8割程度ということになるのでしょうか」との発言によるものと考えられます(『新しい交通賠償論の胎動』東京三弁護士会交通事故処理委員会編集)。
 しかし、8割は、あくまで示談における落ち着きどころの一例であって、実際の交渉の中では、8割以上の金額で示談することもあります。

投稿者: 小島法律事務所

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