2022.01.14更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険用の診断書・診療報酬明細書」の解説です。

 交通事故の多くの場合、交通事故により受傷して治療を受ける際の治療費に関して、相手側の任意保険会社が窓口になって、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して扱い、病院などの医療機関に直接病院に支払うサービスを行っています(このサービスのことを「一括対応」と呼びます。)

 しかし、この一括対応は、相手側の任意保険会社が任意に行っているものであることから、治療経過及び症状の推移等を踏まえて、症状固定時期に至ったとの判断のもと、相手側の任意保険会社が、一括対応を打ち切ることも多々あります。 また、相手側の任意保険会社が、事故態様を踏まえて、当該事故と受傷との間に因果関係が認められないとして、一括対応を行わないとの判断を行う場合があります。
 この点、相手側の任意保険会社が一括対応をしない場合、治療費等については、「被害者請求」という方法で対応することが考えられます。

 被害者請求とは、被害者が、自賠法16条に基づき、加害者の自賠責保険会社に保険金を請求することをいいます。
 被害者請求をする際に、一括対応してもらえなかった治療費については、通院した病院の医師に、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を書いてもらい、その診断書と診療報酬明細書を提出する必要があります。なお、この診断書と診療報酬明細書は、医師の判断もありますが、多くの場合1か月ごとに作成します。
 また、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書は、当該事故と受傷との因果関係を証明するために使用するものであることから、怪我や病気で仕事を休む際に提出する診断書・診療報酬明細書よりも記載する分量が多くなります。
そのため、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を医師に書いてもらうためには、費用が掛かります。なお、病院によって費用は異なりますが、診断書と診療報酬明細書で1万円程度はかかることが多いです。

投稿者: 小島法律事務所

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