2022.04.15更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故を取り上げます。信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故の場合、見通しのきかない交差点で発生することが多いことから、見通しのきかない交差点であることを前提に基本過失割合が定められています。
 また、幅員や規制により基本過失割合が異なっています。今回は同幅員の場合について解説します。
 なお、「著しい過失」については、左方車が幅員に余裕があるにもかかわらず道路右側を走行していたことが原因になっている場合の左方車や、一方の車両の先入が明らかな場合も含むとされています(別冊判例タイムズ38号215頁)。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
   同幅員の交差点の場合【101】
1 基本過失割合
(1)同程度の速度
左方車40:右方車60
   左方優先の原則(道路交通法36条1項1号)による。
(2)右方車のみ減速
   左方車60:右方車40
(3)左方車のみ減速
   左方車20:右方車80
2 修正要素
(1)左方車
 ア 著しい過失:+10
イ 重過失:+20
(2)右方車
 ア 見通しがきく交差点:-10
 イ 夜間:-5
 ウ 著しい過失:-5
 エ 重過失:-10
※大型車修正(5%程度)の可能性あり

<赤い本>
 【33】別冊判例タイムズ38号にほぼ同様の記載があります。
 ただし、右方車の大型車修正:+5について記載されています。

投稿者: 小島法律事務所

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