2022.04.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方通行違反がある場合)を取り上げます。この事故態様では、一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合が想定されており、交差点から一方通行規制がされている道路に進入する場合は該当しません。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
   一方通行違反がある場合【102】
1 基本過失割合
  一方通行無違反車20:一方通行違反車80
  双方ともに減速していることを想定しており、一方が減速していない場合は著しい過失の一態様となる。
2 修正要素
(1)一方通行無違反車
 ア 夜間:+5
 イ 著しい過失:+10
 ウ 重過失:+20
(2)一方通行違反車
ア 著しい過失:+10
 イ 重過失:+20
   後退進入の場合を含む。
※大型車修正(5%程度)の可能性あり

<赤い本>
 【34】別冊判例タイムズ38号にほぼ同様の記載。
 ただし、双方車両の大型車修正:+5について記載されている。

投稿者: 小島法律事務所

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