2022.07.29更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による『アルコールチェックの義務化』の解説です。

 令和3年11月10日に、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されたことにより、令和4年4月1日から、安全運転管理者が、業務として運転しようとする者及び運転を終了した者に対し、飲酒の有無を確認することを、以下のとおり、義務付けられました。

【安全運転管理者について】
 安全運転管理者とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、使用者の代務者として、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者のことです。
 そして、以下の場合、使用者には、使用している本拠ごとに、「安全運転管理者」及び安全運転管理者の業務の補助を行う「副安全運転管理者」を選任することが、義務付けられています(道路交通法第74条の3第1項、第4項)。

道路交通法第74条の3
「自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2・3(略)
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。」

 なお、内閣府令で定める台数は、以下のとおりです。

安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)
「法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
2 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。」

副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の11)
「法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
自動車の台数 人数
二十台以上四十台未満 一人
四十台以上 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数

 なお、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合、使用者は、「5万円以下の罰金」の罰則となります(道路交通法120条11の3号)。

【確認義務】
 運転者への飲酒の有無の確認について、安全運転管理者に課された義務の内容は、以下の通りです。

道路交通法施行規則
(安全運転管理者の業務)
第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
一~五(略)
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
八・九(略)

 このように、令和4年4月1日以降は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録し、保存しなければなりません。
 なお、「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。

投稿者: 小島法律事務所

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