2022.11.07更新

 私事ですが、先日、人生で初めて、交通事故に遭い、怪我をしました。警察に人身事故の届出をする際、交通事故における行政処分が気になり、今回、調べてみることにしました。

 交通事故における「行政処分」とは、公安委員会による行政上の処分のことをいいます。そして、行政上の処分は、違反点数による処分(免許停止・免許取消しなど)です(道路交通法103条)。

 交通事故の違反点数は、違反行為ごとに定められた「基礎点数」(道路交通法施行令別表第二の一及び二)と、被害の程度などで定められた「付加点数」(道路交通法施行令別表第二の三)を、合計した点数です。そして、「基礎点数」は、危険性の低い「一般違反行為」と、危険性・悪質性の高い「特定違反行為」の2つに分けて定められています。
 なお、違反点数は下記のとおりです。

ひょうひょうひょう

 そして、過去3年以内の前歴(免許停止・免許取消し等)の回数に応じて、累積点数に応じた行政上の処分(免許停止・免許取消し)が、定められています(道路交通法103条)。
 また、免許取消しの処分が下された場合、一定期間免許を取得することができません(道路交通法103条7項・8項、道路交通法施行令別表Ⅲ。なお、この期間を「欠格期間」といいます。)
 まとめたものが、以下の表です。(参照:警視庁ホームページ「行政処分基準点数」)

ひょう

投稿者: 小島法律事務所

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