2023.06.23更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「高速道路とガス欠」についての解説です。

 お盆等の大型連休になると、観光地に向かうため、高速道路を利用することが多いと思います。
 高速道路を走行し始めると、ガソリンスタンドが併設してあるSA・PAを利用しない限り、走行の途中で給油することができません。
 では、高速道路の走行を開始し、その走行の途中で、ガス欠になった場合、道路交通法違反になるでしょうか。
 結論から申し上げますと、高速道路を走行している途中で、ガス欠になった場合、以下のとおり、道路交通法75条の10違反として、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」または「10万円以下の罰金」に処罰を受ける可能性(道路交通交通法119条1項19号、3項)があります。

第75条の10
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」

第119条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 …
十九 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
2 …
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。」

 この点、同条の「点検」とは、日常点検整備(道路運送車両法第47条の2)でよいとされています。そのため、大型連休中の高速道路利用に付きものである予想外の渋滞等でガス欠になった場合には、同条の道路交通法違反にはならないとされています。
 もっとも、高速道路を走行する前に、ガソリンの残量が気になっていたにもかかわらず、高速道路の走行を開始し、その走行の途中で、ガス欠になった場合には、日常整備の時点で、高速道路利用中にガス欠になることが予想できることから、同条違反を問われる可能性があります。

投稿者: 小島法律事務所

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