2023.07.21更新

 飯塚市内には、数多くの保育園・幼稚園があり、通勤中に、園児を送迎しているスクールバスをよく目にします。
 今回は、この送迎中のスクールバスにまつわる道路交通法等に関するご説明です。

 子どもを乗り降りさせている際、スクールバスがハザードランプを点滅させていることに気付く方も多いかと思います。
 この点、スクールバスは、子どもを乗降させるために停車しているときに、ハザードランプを点滅させることが義務付けられています(道路交通法施行令第26条の3)。

(通学通園バス)
第26条の3 
「法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。」

 次に、車で乗降中のハザードランプをスクールバスの横を通過する際、運転者には、通常の運転以上に何らかの義務が課されているのでしょうか。
 この点、車で乗降中のハザードランプをスクールバスの横を通過する際、運転者には、徐行して周囲の安全確認することが義務付けられています(道路交通法第71条2号の3)。
 これは、乗降中のスクールバスの陰からは、園児などの児童が思わぬ形で飛び出す可能性があるため、特に注意することを義務付けたものと思われます。

第七十一条 
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ・・・
・・・
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
・・・」

投稿者: 小島法律事務所

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