2023.09.01更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「違反しがちな道路交通法」についての解説です。

 車を運転していると、稀に、車内から外へ、空き缶やタバコの吸い殻などのごみを捨てている方を目にすることがあります。
 この点、ごみのポイ捨ては、マナー違反であることはもちろんのこと、以下のとおり、道路交通法76条4項4号又は5号に違反する場合もあります。

道路交通法76条4項4号、5号
「4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。」

 すなわち、例えタバコの吸い殻のような小さなものであったとしても、道路交通法76条4項5号に該当するおそれがあります。

 また、道路交通法76条4項4号5号に違反した場合、5万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法第120条1項10号
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

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