2023.09.29更新

 今年も残すところ3ヶ月ほどとなりました。今年は、大雨やゲリラ豪雨など、何かと雨がよく降っていたように思います。飯塚市でも、遠賀川の河川敷沿いの道路では、大雨の影響により排水が間にあわず、道路の端に水たまりができ、しぶきを上げて水たまりを通行する車両をよく見かけました。
 この点、しぶきを上げて水たまりを通行する、いわゆる泥はね運転により、歩行者の衣服などを汚損させてしまった場合、以下のとおり、道路交通法71条1号に違反する場合もあります。

道路交通法71条1号
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」

 すなわち、車両がぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行などをして、泥水などを歩行者に飛散させないようにしなければならず、歩行者などの迷惑にあるような運転は、道路交通法71条1号に該当するおそれがあります。

 そして、道路交通法71条1号に違反した場合、5万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法第120条1項10号
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

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