2023.01.13更新

 今まで児童又は幼児を対象として、ヘルメットの着用を努力義務としていましたが、道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者が対象となります。

(道路交通法第63条の11)
〇改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

〇改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
「1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

 この点、ヘルメットの着用義務は、努力義務であり、同義務違反に対しては、罰則はありません。
 もっとも、努力義務とはいえ、ヘルメットの着用義務が明文化されたことにより、交通事故を原因とした損害賠償請求の際に、ヘルメットの不使用は、過失相殺の対象となる可能性があります。

投稿者: 小島法律事務所

2023.01.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。

 新年あけましておめでとうございます。

 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

 当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから10年目を迎えます(なお、弁護士登録からは13年目となります。)。

 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

 これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト