2017.04.12更新

当事務所の弁護士は、飯塚市田川市直方市など筑豊地域を中心に、交通事故案件(人身事故、物損、後遺障害、死亡事故)を多数扱ってきました。交通事故問題を処理する上で、多くの事案では双方の運転者の過失割合が問題になります(停止中の車両への追突など100%加害事故は別ですが。)。その際に、裁判所(裁判官)によって判断が区々になることは避けなければなりませんから、裁判所では別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を利用するのが通常です。そこで、訴訟や保険会社との交渉において「判タの【100】図によれば…」などといったやりとりがなされるのです。もっとも、交通事故の発生状況に同じものはなく、判タのどの図を適用するかといったことが争いになることもあります。この点については、別冊判例タイムズの書き方が一義的でない(ように見える箇所がある)のが原因ですが、そのような争いは当事者の方にとってはおよそわけがわからない話なので、訴訟で深入りすることのないよう、さらに細かな判断基準を設けるべきではないかと思います。

当事務所では、これまでに多数の交通事故案件を扱ってきましたし、判例検索システムも充実しています。過失割合に関する初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

投稿者: 小島法律事務所

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