2019.08.09更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「車両の時価額」についての解説です。

 中古車両が交通事故によって全損となった場合には、事故前の車両取引価格(車両時価額+買替諸費用)が損害額となるのですが、そのうちの車両時価額を算定するのは困難となる場合があります。

 この点については実務上、昭和49年の最高裁判決(最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁)をベースに考えるのが主流です。この判例によれば、自動車の取引価格は「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである」と判示されています。つまり、車両時価額は、全損となった車両と同種同等の車両の市場価格によって決定されるのが原則となっています。市場価格そのものは、レッドブック等の中古車情報誌のほか、専門業者の見積もり、インターネットサイトの中古車販売情報の写し等をもとに、最終的には裁判所が認定します。

 上記の車両時価額の算定方法は、判決でも「原則」といわれているとおり、例外があります。例えば、この判決でも指摘されているとおり、被害者と加害者双方の同意がある場合が挙げられます。そのほかに、他の裁判例によると、自動車の初年度登録から長期間が経過し車両の中古車市場での価格を算定する資料がない場合(東京地判平成13年4月19日交民集34巻2号535頁)もあります。そのほかにも、発売から間もない新車、特殊な車両や改造車など、中古車の市場価格が形成されていない場合も考えられます。

 このような例外的な場合には、税法上の概念である減価償却の考え方によって損害額が算定される場合があります。この点、減価償却には「定率法」と「定額法」の2つの方法があり、裁判ではいずれが採用されるかがさらなる問題になりえます。この点について、定率法を採用したと思われる裁判例は散見される(京都地判平成18年4月28日自保ジャ1651号21頁など)一方で、定額法を用いた裁判例は見当たりませんでした。

投稿者: 小島法律事務所

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