2020.03.26更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「盗難者の所有者の責任2(不法行為)」についての解説です。前稿(盗難車の所有者の責任1)で紹介した最高裁の事案をもとに解説します。

 まず、不法行為責任を定める民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。

 これを分解すると、①故意・過失権利利益侵害因果関係損害の発生の4つが不法行為の成立要件であり、これらの要件をすべて満たす場合に不法行為に基づく損害賠償請求が認められるということになります。

 この点、交通事故が発生した場合には、被害者の生命・身体・財産という権利が侵害されて、損害も発生していることが通常ですから、②④の要件はさほど問題にはなりません。

 他方で、盗難車の所有者に損害賠償責任を追及する場合には、自動車の管理に過失(管理過失)があったといえるのか(①の要件)、という点が問題となります。

 過失の認定は総合的になされるので、例えば、車は施錠して鍵は保管され、自宅敷地内にきちんと駐車されているような場合には過失は否定される方向に働くでしょうし、逆に、車が施錠されずに鍵がシリンダーに差し込んだままで路上に駐車されているような場合には、過失が肯定される方向に働くでしょう。

 さらに、仮に過失があったといえる場合でも、その過失と交通事故発生との因果関係は認められるのか(③の要件)という点も、大きく問題となります。

 この因果関係の判断は、単純にあれなくばこれなし(盗まれなければ事故は起きなかった)という大雑把な枠で判断されるものではなく、社会通念上、その過失から損害が発生するのが当然に予測させるものであるか、という観点からなされます(相当因果関係)。 

 たとえば、車が盗まれた直後に、目の前にある電柱に衝突したような事案だと、因果関係を肯定する方向に働くでしょうし、1日乗り回したうえで、盗難の現場から1000km離れたところで事故が起きたような事例だと、因果関係を否定する方向に働くでしょう。 

 そして、この過失(①)と因果関係(③)が認められるかという点について、前稿で紹介した令和2年1月21日の最高裁判決と、これに至る地裁判決、高裁判決は、以下のとおり、それぞれ三者三様の異なる判断を示しました。

 まず地裁判決(東京地裁平成30年1月29日 自保2017号162頁)は、車の施錠を怠っていたことや、鍵を車内のサンバイザーに挟んだままにしていた点などから、所有者の管理過失(①の要件)があると認定しました。

 他方で、因果関係(③の要件)を否定し、被害者の損害賠償請求を否定しました。すなわち、車が盗難にあうという過失自体と、盗難を行った犯人が居眠り運転の末に事故を引き起こしたこととは、因果関係にないという判断を行ったということです。 

 これに対して、高裁判決(東京高裁平成30年7月12日)は、過失(①の要件)は第一審と同様に認めました。

 さらに、自動車の盗難、盗難運転者の居眠り、事故の発生という一連の流れが所有者に予見することができたとして、因果関係(③の要件)も肯定し、被害者に対する車の所有者の損害賠償責任を認めました。 

 そして、最高裁は、車の所有者は「自動車が盗まれることを防止する措置を講じており、管理上の過失は認められない」と認定し、そもそも所有者の管理過失(①の要件)がないという判断を行い、車の所有者の損害賠償責任を否定しました。 

 判決文が手元にないため、推測ですが、無施錠で車内に鍵を置いたままだったとはいえ、サンバイザーに挟んでおり外部からは一見するとわからない状態だったことや、社員寮の敷地内に駐車していたため、通常は外部の人間が立ち入ることが考えられなかったことなどがその判断の理由だと考えられます。 

 この一連の流れから分析すると、盗難車の所有者に対する事故被害者の不法行為に基づく損害賠償請求が認められるには、①管理過失と③因果関係について特に高いハードルがあることが見て取れるといえます。特に①管理過失については、相当の事情がなければ認められないものと考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

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