2020.11.20更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「道路交通法改正後のあおり運転の状況」についての解説です。 

 まず、令和2年8月に大分県で、あおり運転の処罰規定が道路交通法に新設された後、初の逮捕者が出ました。加害者は、接近して約3kmにわたりクラクションを鳴らし続けるなどしたうえ、追突事故を起こし、更に被害者の肩をつかみ「包丁で刺す」などと述べ暴行・脅迫を行ったとして、令和2年10月時点で、刑事裁判が進行しています。

 令和2年9月には、北海道で、高速道路上で道路をふさいで後続車を停止させたとして、高速道路では初めてのあおり運転事件が書類送検されています。また、同月、兵庫県の公立中学校の教員も書類送検されています。

 令和2年10月には、静岡県の高速道路上で、約2kmにわたってクラクションや接近、追い抜きを繰り返し、接触事故を起こしたとして逮捕される事例も発生しています。

 このように、令和2年6月30日に道路交通法が改正されてあおり運転が新設されて以降、あおり運転に対して厳しい取り締まりが行われています。

 ちなみに、上述した事件はいずれも、急ブレーキ禁止義務違反(道路交通法24条)、車間距離保持義務違反(同26条)、追い越し方法違反(同28条1項)、警音器の使用方法違反(同54条2項)、安全運転義務違反(同70条)等の違反行為が見受けられ、あおり運転(道路交通法117条の2の2第11号)の「あおり行為」に該当する行為が行われています。

 そして、これらのあおり運転で逮捕・送検されているような事件の特徴としては、数キロメートルの長距離にわたって継続的に上記あおり行為を繰り返したり、高速道路上で進路をふさいで、被害車両を停止させるなど、特に悪質な事案であることが伺われます。

投稿者: 小島法律事務所

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