2021.03.02更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「家事従事者の休業損害」についての解説です。

【休業損害の算定】
 休業損害の算定方法は、一般的に、基礎収入×休業日数で算定されます。
 主婦等の家事従事者は、収入を得ていませんが、判例上、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価され得るものであり、家事従事者が家事に従事することができなかったことによる損害を認めることができるとされています(最高裁判所昭和49年7月19日判決)。
 そして、基礎収入としては、判例上、女性労働者の平均賃金に相当する財産上の収益をあげるものと推定するのが相当であるとされています(同判決)。

【独り暮らしの場合】
 家事労働に従事することが財産上の利益を挙げていると評価されているのは、それが他人のために行う労働であるからとされているため、例えば、独り暮らしのように、自分自身の身の回りのことを行うことは、社会的に金銭的に評価される労働とはされていません。
ですから、独り暮らしで無職の女性が受傷した場合には、家事労働の休業損害は認められていません。

【基礎収入】
(1)専業主婦
 女性労働者の平均賃金は、賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金が用いられています。
 そして、原則として、基礎収入は、全年齢平均賃金で算定されていますが、家事労働は、その生活環境によって様々ですので、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容等に照らして、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する家事労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額されることもあります。
 具体的には、家事従事者が、高齢であり、その労働は通常の主婦の労働量よりも少ないことが明らかである場合には、全年齢女子平均賃金の7割を基礎収入とするといったものです。

(2)有職の主婦の場合
 有職の主婦等の方は、労働によって収入を得ていますが、この場合の基礎収入は、実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によりますが、下回っているときは(1)に従って算定されることになります。

投稿者: 小島法律事務所

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