2021.04.02更新

 HONDAが、令和3年3月5日に、自動運転レベル3搭載の自動車「LEGEND」を発売(現在はリース専用車両のみ)したことで、自動車業界が賑わっています。
今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自動運転と道路交通法の改正」についての解説です。

【自動運転のレベルについて】
 自動運転のレベルの定義については、日本では、アメリカの「自動車技術会」(SAE)が定義したレベル0から5までの6段階のカテゴリが用いられています。
そして、自動運転レベルは、ドライバーと車両の運転比率や走行可能エリアの限定などによって、以下のとおり、レベル0からレベル5までの6段階に分類されています。

〇レベル0【運転自動化なし】
 ドライバーが全ての運転操作を実行。
〇レベル1【運転支援】
 システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかを部分的に行う
〇レベル2【部分運転自動化】
 システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を部分的に行う。
〇レベル3【条件付運転自動化】
 決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。ただし、運転自動化システム作動中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻れなければならない。
〇レベル4【高度運転自動化】 
 決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。
〇レベル5【完全運転自動化】
 条件なく、全ての運転操作を自動化。

【自動運転に対する法整備】
 これまでの日本の道路交通法では、自動運転レベル3を超える車両に対する規定が存在していませんでした。
 令和元年に改正された「改正道路交通法」は、自動運転レベル3車両の実用化に対応したもので、主な改正点は以下の3点になります。

1 自動運行装置の定義等に関する規定の整備
 道路交通法2条17号の規定により、「運転」に「自動運行装置」を使用した走行、いわゆる自動運転が含まれることになりました。
 これにより、一定の条件下で、「レベル3」の自動運転が道路上で可能となります。

2 自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備
 道路交通法71条の4の2第1項の規定により、自動運行装置に係る使用条件が満たされない場合には、自動運行装置での運転が禁止され、運転者が運転を引き継がなければならないことが明記されました。

 また、同条第2項の規定により、自動運行装置に係る使用条件が満たされる自動運行装置での運転下では、道路交通法71条第5号の5の適用がないことが明記されました。
 これにより、自動運転が許される条件下での自動運転中は、携帯電話などを使用が禁止されないことになります。

3 作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
 道路交通法63条の2の2第1項の規定により、作動状態記録装置が不備な状態での運転が禁止されることが明記されました。

 また、同条第2項の規定により、自動運行装置を備えている自動車の使用者に対して、当該装置に記録された記録の保存義務が存在することも明記されました。

 この規定は、自動運行装置を備えた自動車が、交通事故等にあったとき、その交通事故等の原因究明などに対応したものと考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

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