2021.06.11更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「物損に関連する慰謝料」についての解説です。

 交通事故による怪我で、人的損害が発生した場合、被害者は加害者に対して傷害慰謝料を請求することになります。
 では、交通事故で、物的損害のみの場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができるでしょうか。

 

【物的損害に関する慰謝料】
 物損に関連する慰謝料については、赤い本では、「原則として、認められない。」と記載されています。
 この点、交通事故の事案ではありませんが、財産上の損害に関する慰謝料について、最高裁判所の判決では、『一般には財産上の損害だけであり、そのほかになお慰藉を要する精神上の損害もあわせて生じたといい得るためには、被害者(上告人)が侵害された利益に対し、財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような特別の事情が存在しなければならない』と判示しています(最高裁判所昭和42年4月27日・裁集民87号305頁)
 ですから、原則としては、物損に関連する慰謝料は認めらませんが、「財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような特別の事情」が存在する場合には、慰謝料が認められると思われます。

 

【物損に関して、慰謝料が認められた例】
 ここで、物損に関する慰謝料が認められた事例を紹介します。
 事案は、霊園における墓石等に対する衝突事故により墓石が倒壊し、骨壺が露出する等した事案です(大阪地方裁判所平成12年10月12日判決・自保ジ1406・4)。

 この事案において、裁判所は、「一般に、墓地、墓石等は、先祖や故人が眠る場所として、通常その所有者にとって、強い敬愛追慕の念を抱く対象となるものということができるから、侵害された物及び場所のそのような特殊性に鑑みれば、これを侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償の対象になるものと解するのが相当である。」と判示し、慰謝料として10万円を認めています。

投稿者: 小島法律事務所

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