2022.02.10更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の慰謝料請求についての解説です。
 「慰謝料」という言葉を耳にしたことがある方は大勢いるでしょうし、「慰謝料を請求できる」「慰謝料を請求する」なんて表現はテレビやネットのニュースでよく見聞きします。
ただ、慰謝料というと、要するに精神的に傷ついたことの代償というわけですから、どうやったら金銭に換算できるのかが問題になります。
 この点、交通事故の場合は、慰謝料と言っても、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種があり、それぞれ算定基準が異なっています(また、ややこしいことに算定基準自体いくつかあったり、地域によって違ったりもします。)。
 とはいえ、慰謝料の性質上、その算定は諸事情の総合考慮による必要があるでしょうから、「どんな事案でも基準に従って算定すればいい」とか「誰が計算しても同じ結果になる」というものでもないので、単にインターネットで入手した知識では正確な算定は困難です。
 また、裁判所の認定も、慰謝料については、どうしてその額になったのか説明不足な場合が多く、ときには釈然としない場合もあります。特に、控訴する場合には、原判決がなぜそのような算定に至ったかがわからないと、そもそも反論できないので、算定根拠は明確にしてもらいたいのですが、慰謝料の性質上、それは難しいということなのでしょう。
 これが交通事故以外だともっとややこしくなるんですが、さしあたり交通事故の基準が流用できそうな場合には、交通事故の基準によって算定することもよくあります。

投稿者: 小島法律事務所

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