2022.03.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「車両保険の免責金額」の解説です。

 車両保険とは、自動車の衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって、自動車に生じた損害に対して支払われる保険のことをいいます。(車両保険については、こちらをご覧ください。)
そして、車両保険を契約する際、「免責金額」を設定することがあります。
 この「免責金額」とは、保険契約において設定する、契約者または被保険者の自己負担額をいいます。例えば、車両保険の補償対象の交通事故を起こし、車両の修理費として50万円かかり、免責金額として5万円を設定していた場合、5万円は契約者が自己負担し、残り45万円について保険金が支払われます。
 なお、損害額が、免責の設定金額を下回る場合には、保険金は支払われません。

 この点、免責金額を設定していたとしても、相手側から賠償金の支払いが行われた場合、賠償金はまず免責金額から充当されるため、自己負担なく修理できる場合があります。
 過失割合が、当方20%、相手方が80%の交通事故で、自車の修理費が50万円、免責金額が10万円の場合で説明します。

 この場合、相手側から40万円(50万円×80%)の賠償金が支払われます。そして、賠償金のうち10万円は免責金額に充当され、自身の車両保険から自身の過失割合に応じた金額10万円(50万円×20%)が支払われます。
そのため、最終的に受け取る金額は、賠償金40万円、車両保険金10万円の合計50万円となり、自己負担なく修理することができます。

投稿者: 小島法律事務所

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