2022.03.18更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。


 今回は、車同士の事故のうち、交差点における赤信号車と赤信号車の出合い頭事故を取り上げます。この事故態様の基本過失割合は、双方赤信号であることから、50:50となります。
 信号機をよく見ていると、交差点(いわゆる十字路)の信号が全て赤という時間が3秒ほどあります(この「赤赤」の時間については3秒以外の信号サイクルは見たことがありません。)。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
   赤信号車同士の事故【100】
1 基本過失割合
  50:50
2 修正要素
(1)赤信号車
 ア 相手車の明らかな先入:+10
 イ 著しい過失:+5
ウ 重過失:+10
(2)赤信号車
 ア 相手車の明らかな先入:-10
 ア 著しい過失:-5
 イ 重過失:-10

<赤い本>
 【31】別冊判例タイムズ38号と同様の記載があります。

投稿者: 小島法律事務所

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