2022.12.02更新

 車を運転している方は、一灯点滅信号機(いわゆる、点滅信号機のことです。「以下、点滅信号機」といいます。)を、一度は目にしたことがあるかと思います。
 この点滅信号機、実は、福岡県が発祥の地であることを、最近知りました。
 そこで、この点信号機に関する出来事について、お伝えしようと思います。

 この点滅信号機による規制に関しては、道路交通法施行令第2条で、「赤色の灯火の点滅」は「歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。」「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」と、「黄色の灯火の点滅」は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」と定められています。
 そのため、点滅信号機による交通整理が行われている交差道路では、赤色点滅側の道路を走行する車両は、必ず、一時停止をしなければならず、黄色点滅側の道路を走行する車両は、交通状況に注意して進行しなければなりません。

 しかし、点滅信号機の設置数は、都道府県によってばらつきがあることから、設置数が少ない都道府県においては、点滅信号機の意味を忘れていたり、知らなかったりしたことが原因で、事故が生じることもあります。

 そこで、警察庁は、2015年12月に、不要と見られる点滅信号機を撤去し、一時停止標識などによる規制に変更することを検討するように、都道府県警に通達しています。
 これにより、2016年春までに全国で5904基あった点滅信号機は、2020年までにその2割以上が撤去されています。なお、現在も、点滅信号機の撤去は進んでいます。

投稿者: 小島法律事務所

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