2023.03.15更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「あおり運転」についての解説です。

 平成29年に東名高速道路で発生した死亡事故等は、皆さまの記憶にも新しいものと思います。
 この死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転、いわゆる「あおり運転」に対する罰則の新設(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」・「道路交通法第117条の2の2第1項8号」)や、道路交通法(以下「道交法」といいます。)改正による免許取消処分の対象への追加が行われました。
 なお、妨害運転が免許取消処分の対象に追加された改正道交法は、令和2年6月30日に施行されています。

 妨害運転については、以下の2つの場合に罰則等の対象になっています。

1 妨害運転をした場合(道交法117条の2の2第1項8号)
 「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」
 この点、「いずれかに掲げる行為」とは、以下の違反行為です。
 ①通行区分違反②急ブレーキ禁止違反③車間距離の不保持④進路変更違反⑤追越し違反⑥車両等の灯火違反(減光等)⑦警音器の使用等違反⑧安全運転義務違反⑨最低速度違反(高速自動車国道)⑩高速自動車国道等における駐停車違反

 また、罰則・違反点数・行政処分は以下のとおりです。
(1)罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2)違反点数:25点
(3)行政処分:免許取消し(欠格期間2年)

 なお、「いずれかに掲げる行為」は、その行為自体は道交法違反行為であることから、所定の処分が下されます。
 この点、当該道交法違反行為を行った際に、「他の車両等の通行を妨害する目的」を有していた場合には、上記の通り、より重い処分が下されます。

2 妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合(道交法117条の2第1項4号)
 「次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者」

 また、罰則・違反点数・行政処分は以下のとおりです。
(1)罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)違反点数:35点
(3)行政処分:免許取消し(欠格期間3年)

投稿者: 小島法律事務所

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