2023.03.31更新

 未だに、高齢運転者によるブレーキ・アクセルペダルの踏み間違え等による交通事故が絶えない昨今。
今回は、飯塚市の弁護士が、道路交通法における高齢運転者対策として新設された「運転技能検査(実車試験)制度」について、ご説明します。

 高齢運転者による交通事故を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化を図るため、運転技能検査(実車試験)制度が導入された改正道路交通法(以下、「道交法」といいます。)が、令和4年5月13日に施行されています。
 運転技能検査(実車試験)制度の内容については、以下のとおりです。

 更新期間満了日における年齢が75歳以上(令和4年10月12日以後に75歳以上の誕生日を迎える方からが対象)で、免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日の前3年間に「一定の違反歴」のある人は、運転免許更新時に、運転技能検査等を受検することが義務化されました(道交法101条の4第3項)。

 なお、「一定の違反歴」とは、次の違反行為です。
①信号無視、②通行区分違反、③通行帯違反等、④速度超過、⑤横断等禁止違反、⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り、⑦交差点右左折方法違反等、⑧交差点安全進行義務違反等、⑨横断歩行者等妨害等、⑩安全運転義務違反、⑪携帯電話使用等

 また、運転技能検査は、主に以下の項目について検査が行われます(警視庁WEBページより)。
①指示速度による走行、②一時停止、③右・左折、④信号通過、⑤段差の乗り上げ、⑥その他

 そして、検査結果が一定の基準に達しない場合には、公安委員会の判断の下、運転免許証の更新されないこともあります(道交法101条の4第4項)。
なお、受検期間中(更新期間満了日前6か月以内)であれば、繰り返し受検することは可能です。

投稿者: 小島法律事務所

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