道路交通法(以下、「道交法」といいます。)の改正により、令和5年4月から自転車利用時のヘルメットの着用が努力義務化されます。
今回は、この義務化にあわせて、自転車の利用における主要なルールについてご説明いたします。
1 車道走行の義務
自転車は、道交法上、「軽車両」に位置付けられます(道交法2条11号イ)。そのため、車道と歩道とが区別されている場所では、原則として車道を通行しなければなりません(道交法17条1項)。
また、車道を通行する際には、道路の左側を通行しなければなりません(道交法17条4項)。
したがって、自転車で道路の右側を通行した場合、逆走となりますので、道交法違反となります。
なお、道路標識によって、自転車が歩道を走行することが可能な場合には、左側通行の義務はありません。
2 信号機の遵守、交差点における一時停止義務及び安全確認義務
自転車が道路を通行する場合、道路用の信号機に従わなければなりません(道交法7条)。
また、信号機による交通整理が行われていない交差点では、交差点の手前で一時停止及び安全確認する義務を負っています(道交法43条、36条4項)
3 夜間のライト点灯義務
夜間(日没時から日出時まで)に自転車で道路を通行する場合、自転車のライトを点灯させなければなりません(道交法52条1項)。
4 飲酒運転の禁止
飲酒した状態での自転車運転は、自動車を運転している場合と同様に禁止されています(道交法65条)
なお、以上のルールは、自転車運転における主要ルールですので、この他にも、道交法上、自転車運転において様々なルールがあります。