2024.04.05更新

 「路肩」と「路側帯」は、一見同じようなものに見えますが、以下のとおり法律上は異なるものであり、その規制内容も異なります。

 「路肩」とは、「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分」です(道路構造令第2条1項12号)。

 他方で、「路側帯」とは、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの」です(道路交通法第2条1項3号の4)
 そして、路側帯は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「命令」とします。)では、白実線が1本だけで区画される①「路側帯」(命令第10条別表5:108)、白実線と破線で区画される②「駐停車禁止路側帯」(命令第10条別表5:108の2)、2本の白実線で区画される③「歩行者用路側帯」(命令第10上別表5:108の3)があります。

 つまり、歩道が設けられている道路において、歩道と車道との間の帯状のスペースは「路肩」であり、歩道が設けられていない道路において、車道の左側にある帯状のスペースは、道路交通法上は「路側帯」であり、道路構造令上は「路肩」になります。

 この点、駐停車について、単なる「路側帯」の場合は、0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿ってしなければならず、0.75m以上の幅がある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車することができます(道交法第47条3項、道路交通法施行令第14条の6)。
 もっとも、「駐停車禁止路側帯」(道交法第2条1項3号の4、道交法第47条3項、命令第9条)及び「歩行者用路側帯(道交法第2条1項3号の4、第17条の2第1項、道交法第47条3項、命令第9条)」の場合は、その路側帯に入って駐停車することはできず、白実線に沿って駐停車しなければなりません。
 他方で、「路肩」の場合は、道路の左側に駐停車することができます(道交法47条1項、2項)。

 そして、通行については、「路肩」と「路側帯」いずれにおいても、白実線をまたいで通行することはできません(車両制限令第9条、道路交通法第17条1項)。

投稿者: 小島法律事務所

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