2021.02.19更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「給与所得者の休業損害 その3 年次有給休暇の使用と休業損害」についての解説です。

給与所得者の休業損害その1』を見て頂くと、より分かりやすくなります。

【休業損害の算定方法】
 休業損害を算定する方法としては、(1)休業により現実に生じた減収額を算定する方法と(2)事故前の収入日額等の基礎収入に休業期間を乗じて算定する方法があります。

 (2)の計算方法の場合は、実務上、下記の3つの考え方のいずれかが用いられます。
①休日を含んだ一定期間の平均日額を基礎収入とし、これに休日を含む休業期間を乗じる方法
②休日を含まない実労働日1日当たりの平均額を基礎収入とし、これに実際に休業した日数を乗じる方法
③休日を含んだ一定期間の平均日額を基礎収入とし、実際に休業した日数を乗じる方法

 これらの考え方は、どれかかが常に適しているという関係にあるのではなく、給与所得者の休業状況、収入日額の立証の難易度、正確な収入日額の算定の難易度等に応じて使い分けて用いられます。

【年次有給休暇について】
 年次有給休暇は、労働基準法39条に規定されています。
 そして、労働者が年次有給休暇を使用した場合、使用者は、就業規則等で定めるところにより、平均賃金、通常賃金、これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金又は健康保険法上の標準報酬日額を支払うべきこととされています(39条9項)。
 また、実務上、年次有給休暇は、財産的価値を有するものされています。

【年次有給休暇の使用は損害か】
 裁判実務において、年次有給休暇使用分を休業による損害として認められることについては争われないことが多く、判決においても、休業日に年次有給休暇を使用して収入の減少を免れた場合、年次有給休暇使用分は休業による損害として評価されています。
 そして、年次有給休暇使用分を休業による損害とする根拠については、①年次有給休暇を使用しても、休業損害が発生しているとして、年次有給休暇を使用せずに休業した場合と同様に考える考え方と、②年次有給休暇を使用する権利または利益を喪失したとして、その喪失または使用せざるを得なかったことを損害として認める考え方があります。
 なお、判決においては、①と②のいずれかの考え方を採用したかが明示されていないことがほとんどです。

【年次有給休暇を使用した場合の算定方法】
 年次有給休暇を使用した場合の額は、就業規則等により定められていますので、その規定に従って、1日あたりの金額を計算できると思われます。
 ですから、年次有給休暇を使用して休業した日の休業による損害は、有給休暇を使用せずに休業した日の休業損害の計算方法と同様の方法で算定されることがほとんどです。

【通院等のために休日等を利用した場合との違い】
 通院等で労働契約上の休日を利用した場合も、年次有給休暇を使用した場合と同様に、休業損害として算定されるのか問題となります。
 この点、労働契約上の休日は、年次有給休暇とは異なり、労働契約に基づく給与の支払いに直接関係するものではありません。また、通院等のために要した時間は、慰謝料算定の考慮要素とされています。
ですから、労働契約上の休日は、年次有給休暇と同じ程度に、具体的な財産的価値を有しているとは考え難く、休業損害として算定されないと思われます。

【参照書籍:『損害賠償額算定基準下巻(講演録編)2018(平成30)』40~43頁】

投稿者: 小島法律事務所

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