2022.01.28更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による最近の交通事故事件の特徴についての解説です。
 かつては、過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求)が多数提起されていましたが、過払金返還請求訴訟が減ったことにより訴訟の件数が減っているにもかかわらず、交通事故訴訟の件数については、むしろ増加しているような印象を受けます。もし増加しているとすれば、それは、弁護士費用特約が普及することにより、交渉、訴訟ともに弁護士に対して委任することが容易になっていることが原因だと思います。
 また、弁護士費用特約を用いた場合、いわゆるタイムチャージ契約が可能なせいか、事案の終了まで長期間を要する事件も増えた印象です。
とはいえ、交通事故事件は専門的な知識を必要とする分野なので、どの弁護士に任せても同じような結果になるとは到底思えません。できる限り信頼できる弁護士に相談していただきたいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.21更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 交通事故の過失割合については、通常、「別冊判例タイムズ38号」という書籍を使って判断します。
 また、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる「赤い本」)にも、過失割合についての記載があります。
 この2冊は、交通事故事件を扱う弁護士なら誰でも持っているとは思いますが、過失割合についての記載が若干違う場合もあります。
 今回は、車同士の事故のうち、交差点における青信号車と赤信号車の出合い頭事故を取り上げます。この事故態様は、100:0の典型と言えます。
 したがって、通常は問題になりえないことから、弁護士が扱うケースは少ないのですが、これが双方ともに青信号主張だと、かなり難しい事件になります。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
   青信号車と赤信号車との事故【98】
1 基本過失割合
  0:100
2 修正要素
(1)青信号車
 ア 何らかの過失又は相手車の明らかな先入:+10
 イ 著しい過失:+10
 ウ 重過失:+10
(2)赤信号車
 ア 著しい過失:-5
 イ 重過失:-10

<赤い本>
 【29】別冊判例タイムズ38号と同様の記載。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.14更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険用の診断書・診療報酬明細書」の解説です。

 交通事故の多くの場合、交通事故により受傷して治療を受ける際の治療費に関して、相手側の任意保険会社が窓口になって、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して扱い、病院などの医療機関に直接病院に支払うサービスを行っています(このサービスのことを「一括対応」と呼びます。)

 しかし、この一括対応は、相手側の任意保険会社が任意に行っているものであることから、治療経過及び症状の推移等を踏まえて、症状固定時期に至ったとの判断のもと、相手側の任意保険会社が、一括対応を打ち切ることも多々あります。 また、相手側の任意保険会社が、事故態様を踏まえて、当該事故と受傷との間に因果関係が認められないとして、一括対応を行わないとの判断を行う場合があります。
 この点、相手側の任意保険会社が一括対応をしない場合、治療費等については、「被害者請求」という方法で対応することが考えられます。

 被害者請求とは、被害者が、自賠法16条に基づき、加害者の自賠責保険会社に保険金を請求することをいいます。
 被害者請求をする際に、一括対応してもらえなかった治療費については、通院した病院の医師に、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を書いてもらい、その診断書と診療報酬明細書を提出する必要があります。なお、この診断書と診療報酬明細書は、医師の判断もありますが、多くの場合1か月ごとに作成します。
 また、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書は、当該事故と受傷との因果関係を証明するために使用するものであることから、怪我や病気で仕事を休む際に提出する診断書・診療報酬明細書よりも記載する分量が多くなります。
そのため、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を医師に書いてもらうためには、費用が掛かります。なお、病院によって費用は異なりますが、診断書と診療報酬明細書で1万円程度はかかることが多いです。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.07更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の「慰謝料の8割での示談の根拠」についての解説です。

 慰謝料の算定においては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれかの基準が用いられます。
 また、それぞれの基準による慰謝料の額は、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順で、金額が多くなります。
 そのため、弁護士が介入する前の保険会社から提示される慰謝料の額は、自賠基準か任意保険基準で算定されることが多いです。
 一方で、依頼者からの委任を受け、弁護士が相手保険会社との示談交渉に介入した場合、慰謝料については、裁判基準を用いて算定し、相手保険会社に請求して、示談交渉に臨みます。
 そして、相手保険会社との交渉おいて、保険会社から「慰謝料については裁判基準の8割程度で」と言われることが多々あります。
 依頼者からすれば、請求した金額からいきなり2割減額されるのですから、この根拠は何なのか気になるところかと思います。
 この点、この「8割」の根拠については、裁判官の講演で、「保険会社としては、裁判基準に準拠すべきであり、ただ、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することから、裁判基準から多少減額することに合理性が認められ、落ち着きとしては、裁判基準の8割程度ということになるのでしょうか」との発言によるものと考えられます(『新しい交通賠償論の胎動』東京三弁護士会交通事故処理委員会編集)。
 しかし、8割は、あくまで示談における落ち着きどころの一例であって、実際の交渉の中では、8割以上の金額で示談することもあります。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。

 新年あけましておめでとうございます。

 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

 当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから9年目を迎えます(なお、弁護士登録からは12年目となります。)。

 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

 これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

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