2022.03.25更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故を取り上げます。信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故の場合、見通しのきかない交差点で発生することが多いことから、見通しのきかない交差点であることを前提に基本過失割合が定められています。
 また、幅員や規制により基本過失割合が異なっています。今回は同幅員の場合について解説します。
なお、「著しい過失」については、左方車が幅員に余裕があるにもかかわらず道路右側を走行していたことが原因になっている場合の左方車や、一方の車両の先入が明らかな場合も含むとされています(別冊判例タイムズ38号215頁)。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
   同幅員の交差点の場合【101】
1 基本過失割合
(1)同程度の速度
左方車40:右方車60
   左方優先の原則(道路交通法36条1項1号)による。
(2)右方車のみ減速
   左方車60:右方車40
(3)左方車のみ減速
   左方車20:右方車80
2 修正要素
(1)左方車
 ア 著しい過失:+10
イ 重過失:+20
(2)右方車
 ア 見通しがきく交差点:-10
 イ 夜間:-5
 ウ 著しい過失:-5
 エ 重過失:-10
※大型車修正(5%程度)の可能性あり

<赤い本>
 【33】別冊判例タイムズ38号にほぼ同様の記載があります。
 ただし、右方車の大型車修正:+5について記載されています。

投稿者: 小島法律事務所

2022.03.18更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。


 今回は、車同士の事故のうち、交差点における赤信号車と赤信号車の出合い頭事故を取り上げます。この事故態様の基本過失割合は、双方赤信号であることから、50:50となります。
 信号機をよく見ていると、交差点(いわゆる十字路)の信号が全て赤という時間が3秒ほどあります(この「赤赤」の時間については3秒以外の信号サイクルは見たことがありません。)。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
   赤信号車同士の事故【100】
1 基本過失割合
  50:50
2 修正要素
(1)赤信号車
 ア 相手車の明らかな先入:+10
 イ 著しい過失:+5
ウ 重過失:+10
(2)赤信号車
 ア 相手車の明らかな先入:-10
 ア 著しい過失:-5
 イ 重過失:-10

<赤い本>
 【31】別冊判例タイムズ38号と同様の記載があります。

投稿者: 小島法律事務所

2022.03.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「車両保険の免責金額」の解説です。

 車両保険とは、自動車の衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって、自動車に生じた損害に対して支払われる保険のことをいいます。(車両保険については、こちらをご覧ください。)
そして、車両保険を契約する際、「免責金額」を設定することがあります。
 この「免責金額」とは、保険契約において設定する、契約者または被保険者の自己負担額をいいます。例えば、車両保険の補償対象の交通事故を起こし、車両の修理費として50万円かかり、免責金額として5万円を設定していた場合、5万円は契約者が自己負担し、残り45万円について保険金が支払われます。
 なお、損害額が、免責の設定金額を下回る場合には、保険金は支払われません。

 この点、免責金額を設定していたとしても、相手側から賠償金の支払いが行われた場合、賠償金はまず免責金額から充当されるため、自己負担なく修理できる場合があります。
 過失割合が、当方20%、相手方が80%の交通事故で、自車の修理費が50万円、免責金額が10万円の場合で説明します。

 この場合、相手側から40万円(50万円×80%)の賠償金が支払われます。そして、賠償金のうち10万円は免責金額に充当され、自身の車両保険から自身の過失割合に応じた金額10万円(50万円×20%)が支払われます。
そのため、最終的に受け取る金額は、賠償金40万円、車両保険金10万円の合計50万円となり、自己負担なく修理することができます。

投稿者: 小島法律事務所

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