2019.10.25更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「あおり運転の厳罰化と法整備」についての解説です。近頃新たに法整備などが検討されているようですので、前回の「あおり運転と厳罰化についてに補足して説明します。

 このごろ、あおり運転がさらなる社会的問題となっています。2017年6月に、神奈川県の東名高速道で、あおり運転の結果4人が死傷するという事件が発生しましたし、今年8月には、茨城県の常磐自動車道で、被害者の進路を遮って停車させたうえ、被害者に詰め寄り顔を殴るなどの暴行を行うという事件が発生しました。報道によれば加害者はいずれも、この事件のほかにも複数のあおり運転を行っていたようです。そして、これらの重大事件のほかにも、あおり運転の報道は後を絶ちません。

 現状は、あおり運転については、車間保持義務違反などの道路交通法違反や暴行罪などの刑法違反で立件されています。ただし、常盤自動車道事件の被疑者は、あおり運転に関して強要罪(刑法223条1項。3年以下の懲役となっており、暴行罪よりも重い刑罰です。)の被疑で再逮捕されており、頻発しているあおり運転に対し、警察も強い姿勢で臨むことが現れているともいえます。

 このような中、あおり運転を直接に禁止する規定がいまだに無いことから、これを禁止し、罰する規定を新設するべきだとの意見が多く挙げられています。早ければ今年10月に予定されている秋の臨時国会にも、あおり運転に関する法案が提出されるようです。 

また、あおり運転を行った加害者は、「危険性帯有者」に該当するとして、免許停止や免許取消の行政処分の対象になることがあります。(危険性帯有者の説明はこちら)また、警察庁も平成30年1月、あおり運転については「危険性帯有者」による行政処分を積極的に行うことを確認する通達を出しています。

投稿者: 小島法律事務所

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