2020.01.31更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「あおり運転厳罰化のその後」についての解説です。 

 令和元年12月6日、自民党の交通安全対策特別委員会において、国会議員、警察庁及び国土交通省との間で協議が行われ、あおり運転について道路交通法を改正し、新たな規定を設ける方針が確認されました(過去のあおり運転の記事については「その1」「その2」をそれぞれご参考ください)。

 その委員会の中で、道路交通法において、新たに「あおり運転」の定義を置き、これ自体の罰則を創設する方針が確認されました。

 まず、あおり運転の定義は、①妨害の目的があり②一定の違反によって危険が生じる行為を行ったか、または他の車両を停車させたことを軸に検討されるようです。

 また、罰則については、従前あおり運転の際に適用されていた罰則である暴行罪(刑法208条)の懲役2年以下や、強要罪(刑法223条1項)の懲役3年以下などが参考にされるようです。

 これらは、来年度(令和2年度)の通常国会での成立を目指すとのことです。

 ちなみに、刑罰とは別に、行政処分も定められる予定です。違反点数は15点で、つまり無違反者でも1回のあおり運転で免許取消(15点以上)に至るおそれがあるようです。

投稿者: 小島法律事務所

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