2022.01.21更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 交通事故の過失割合については、通常、「別冊判例タイムズ38号」という書籍を使って判断します。
 また、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる「赤い本」)にも、過失割合についての記載があります。
 この2冊は、交通事故事件を扱う弁護士なら誰でも持っているとは思いますが、過失割合についての記載が若干違う場合もあります。
 今回は、車同士の事故のうち、交差点における青信号車と赤信号車の出合い頭事故を取り上げます。この事故態様は、100:0の典型と言えます。
 したがって、通常は問題になりえないことから、弁護士が扱うケースは少ないのですが、これが双方ともに青信号主張だと、かなり難しい事件になります。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
   青信号車と赤信号車との事故【98】
1 基本過失割合
  0:100
2 修正要素
(1)青信号車
 ア 何らかの過失又は相手車の明らかな先入:+10
 イ 著しい過失:+10
 ウ 重過失:+10
(2)赤信号車
 ア 著しい過失:-5
 イ 重過失:-10

<赤い本>
 【29】別冊判例タイムズ38号と同様の記載。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.14更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険用の診断書・診療報酬明細書」の解説です。

 交通事故の多くの場合、交通事故により受傷して治療を受ける際の治療費に関して、相手側の任意保険会社が窓口になって、自賠責保険と任意保険の保険金を一括して扱い、病院などの医療機関に直接病院に支払うサービスを行っています(このサービスのことを「一括対応」と呼びます。)

 しかし、この一括対応は、相手側の任意保険会社が任意に行っているものであることから、治療経過及び症状の推移等を踏まえて、症状固定時期に至ったとの判断のもと、相手側の任意保険会社が、一括対応を打ち切ることも多々あります。 また、相手側の任意保険会社が、事故態様を踏まえて、当該事故と受傷との間に因果関係が認められないとして、一括対応を行わないとの判断を行う場合があります。
 この点、相手側の任意保険会社が一括対応をしない場合、治療費等については、「被害者請求」という方法で対応することが考えられます。

 被害者請求とは、被害者が、自賠法16条に基づき、加害者の自賠責保険会社に保険金を請求することをいいます。
 被害者請求をする際に、一括対応してもらえなかった治療費については、通院した病院の医師に、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を書いてもらい、その診断書と診療報酬明細書を提出する必要があります。なお、この診断書と診療報酬明細書は、医師の判断もありますが、多くの場合1か月ごとに作成します。
 また、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書は、当該事故と受傷との因果関係を証明するために使用するものであることから、怪我や病気で仕事を休む際に提出する診断書・診療報酬明細書よりも記載する分量が多くなります。
そのため、自賠責保険用の診断書と診療報酬明細書を医師に書いてもらうためには、費用が掛かります。なお、病院によって費用は異なりますが、診断書と診療報酬明細書で1万円程度はかかることが多いです。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.07更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の「慰謝料の8割での示談の根拠」についての解説です。

 慰謝料の算定においては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれかの基準が用いられます。
 また、それぞれの基準による慰謝料の額は、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準の順で、金額が多くなります。
 そのため、弁護士が介入する前の保険会社から提示される慰謝料の額は、自賠基準か任意保険基準で算定されることが多いです。
 一方で、依頼者からの委任を受け、弁護士が相手保険会社との示談交渉に介入した場合、慰謝料については、裁判基準を用いて算定し、相手保険会社に請求して、示談交渉に臨みます。
 そして、相手保険会社との交渉おいて、保険会社から「慰謝料については裁判基準の8割程度で」と言われることが多々あります。
 依頼者からすれば、請求した金額からいきなり2割減額されるのですから、この根拠は何なのか気になるところかと思います。
 この点、この「8割」の根拠については、裁判官の講演で、「保険会社としては、裁判基準に準拠すべきであり、ただ、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することから、裁判基準から多少減額することに合理性が認められ、落ち着きとしては、裁判基準の8割程度ということになるのでしょうか」との発言によるものと考えられます(『新しい交通賠償論の胎動』東京三弁護士会交通事故処理委員会編集)。
 しかし、8割は、あくまで示談における落ち着きどころの一例であって、実際の交渉の中では、8割以上の金額で示談することもあります。

投稿者: 小島法律事務所

2022.01.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。

 新年あけましておめでとうございます。

 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

 当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから9年目を迎えます(なお、弁護士登録からは12年目となります。)。

 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

 これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

2021.12.21更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「保険代位と弁護士費用」についての解説です。

 日本の裁判では、訴訟追行を本人に行うか、弁護士を選任して行うかは本人の自由です。そのため、裁判で掛かる弁護士費用は、当該案件を弁護士に委任することを選択した本人の自己負担となるのが原則です。また、訴訟費用は敗訴者の負担となりますが(民事訴訟法61条)、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
 もっとも、現在の実務では、交通事故の損害賠償において、弁護士が代理人となっている場合には、弁護士費用が損害として認められるのが通例です。
 交通事故の損害賠償において弁護士費用が認められるのは、弁護士費用が不法行為と相当因果関係がある損害とされているからです。
 この点、最高裁判判決昭和44年2月27日判決(民集23巻2号441頁)は、「わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。従つて、相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」と判示し、不法行為に基づく損害賠償請求において、弁護士費用は不法行為と相当因果関係にあることを認めています。

 一方で、保険会社が代位取得した損害賠償請求権に基づく請求の場合に弁護士費用の請求については問題があります。
 この点、名古屋高等裁判所平成29年10月13日判決(判例時報2381号87頁)は、「保険代位により取得した損害賠償請求権に基づく求償金請求であるから、これに要する弁護士費用が当然に賠償の対象となるものではないと解される。しかるに、一審原告会社は、弁護士費用が賠償の対象となる旨の具体的な主張・立証をせず、他に、これを認めるべき事情もうかがわれないから、弁護士費用は認められない。」と判示し、保険会社が代位取得した損害賠償請求権を行使する際の弁護士費用を認めていません。
 もっとも、東京地方裁判所平成15年9月2日判決(交民36巻5号1192頁)及び東京地方裁判所平成14年12月25日判決(交民36巻6号1715頁)は、「保険代位が生じる時点で既に被害者が訴訟追行を弁護士に委任していた場合には、具体的に発生した弁護士費用の賠償を求める権利は損害賠償請求権の一部として保険会社に移転することになる」と判示し、保険代位が生じる時点で既に被害者が訴訟追行を弁護士に委任していた場合に、弁護士費用が保険会社の損害に含まれる可能性があることを認めています。

投稿者: 小島法律事務所

2021.12.06更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険と任意保険との関係 その1」についての解説です。

 交通事故を起こしてしまったときに、車に任意保険がついていたが、手違いのため自賠責保険が期限切れとなっていた場合に、任意保険からはいくら払ってもらえるのか問題となります。

 結論からいうと、自賠責保険金額を控除した分のみが任意保険から支払われます。
 例えば、損害額が300万円で、自賠責保険がついていたときに120万円が支払われる場合には、差額の180万円のみが任意保険から支払われます。

 差額しか払われないのは、任意保険の対人賠償保険は、「上積み保険」と呼ばれ、自賠責保険を超過した損害を支払う契約となっているからです。
 なお、任意保険の対人賠償保険の約款では、多くの場合、「当会社は、…自賠責保険等…よって支払われる金額を超過する場合にかぎり、その超過額のみ保険金を支払います」と記載されています。

 そこで、加害者の車の自賠責の期限が切れていた場合、被害者は、自賠責保険金額分は、直接加害者から回収しなければならないのか問題となります。
 この点、自賠責保険のついていない自動車事故や、ひき逃げなど加害車両が不明な場合には、自動車損害賠償保障法第72条1項に基づき、事故の加害者にかわって、被害者に対して事故による損害にかかる治療費、慰謝料等の保障金(以下、「てん補金」という。)を支払う政府保障事業があります。
 そして、この請求は、加害者・被害者のいずれかの自賠責保険会社または自賠責共済を通じて、政府に対して行います。
 そのため、てん補金が支払われた場合には、被害者は、自賠責保険が支払われる場合と同等の保障を受けられる可能性があるといえます。
 なお、てん補金が支払われた場合、自動車損害賠償保障法第76条1項に基づき、政府は、加害者に対して被害者の有していた損害賠償請求権を代位して求償する可能性があるので、加害者は自賠責保険から支払われるはずだった賠償金の負担を免れないといえます。

投稿者: 小島法律事務所

2021.11.19更新

 平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。


 さて、誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間、年末年始の休業といたします。


 令和3年12月28日(火)~令和4年1月3日(月)


 通常業務は、令和4年1月4日(火)より再開いたします。


 お客様にはご不便をおかけいたしますが、なにとぞご寛容くださいますよう、お願い申し上げます。


 来年も、本年同様、お客様にご満足いただけるリーガルサービスの提供を目指し、一層努力してまいります。


 今後とも、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿者: 小島法律事務所

2021.11.17更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「LAC基準 令和3年版」についての解説です。

【LAC基準】
 交通事故が発生した場合には、被害者は自身の契約している損害保険会社(以下「損保」といいます)の保険商品である弁護士保険(弁護士費用特約)を利用することにより、弁護士費用を保険で賄うことができます。その場合には、弁護士を無料で利用することができます。

 その弁護士費用について、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が損保と協議のうえで予め定めている保険金支払基準のことをLAC基準といいます。

 この基準を定めることにより、損保から弁護士に支払われる費用の統一化・明確化が図られますから、交通事故の被害者と弁護士との契約もスムーズに行えるようになります。なお、支払基準の詳細は、LACが発行している通称「LACマニュアル」に記載されています。

 多くの損保・共済は、弁護士保険の支払基準について、LACと協定を結んでいます。協定を結ぶことで、その損保・共済及び契約弁護士は、それぞれLAC基準を尊重する必要が生じます。2021年7月1日現在、協定を結んでいる大手の損保・共済は以下のとおりです。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
キャピタル損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
ジェイコム少額短期保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
大同火災海上保険株式会社
Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
中小企業福祉共済協同組合連合会
チューリッヒ保険会社
ミカタ少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社

 一方で、協定を結んでいない損保・共済は、以下のとおりです。

アクサ損害保険株式会社
アメリカンホーム医療・損害保険保険株式会社
イーデザイン損害保険株式会社
SBI損害保険株式会社
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
セコム損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
日本再共済生活協同組合連合会
明治安田損害保険株式会社

【損害サービスセンター】
 損害サービスセンターとは、保険契約の対象者からの事故の連絡を受けて、事故状況や被害の状況を確認し、事故対応を行う部署のことをいいます。
 そして、事故受付後は、専任担当者が窓口となり、事故の対応を行います。
 筑豊地区にある損害サービスセンターとしては、以下の損保・共済があります。

損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会

投稿者: 小島法律事務所

2021.11.04更新

今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「刑事記録の取得の方法」についての解説です。

1 交通事故証明書の取得方法
(1)交通事故が発生後、警察に交通事故の届出を行った場合、交通事故証明書が作成されます。
(2)そして、最寄りの警察署に行って「交通事故証明書申請用紙」を受け取り、必要事項を記入して、自動車安全運転センターに提出することで、交通事故証明書を取得することができます。
 なお、交通事故証明書の取得申請は、自動車安全運転センターのホームページにアクセスし、インターネット上でも行うことができます。

2 刑事記録の入手
(1)刑事記録について
 物損事故の場合には、警察は物件事故報告書を作成します。一方で、人身事故の場合、警察は実況見分調書を作成します。
 一般的に、物件事故報告書の事故状況に関する内容は簡略な記載であるのに対して、実況見分調書の事故状況に関する内容は詳細に記載されてます。

(2)物件事故報告書の取得
 物損事故の場合は,過失運転致傷罪等による送致がなされていないのが通例なので、管轄の警察署に対して、物件事故報告書の取り付けを行います。
 しかし、警察署は、民事訴訟における文書送付嘱託や弁護士会照会でなければ、取り付けに応じない運用を行っているとされています。 なお、物件事故報告書を取得するにあたって、対象となる事故を特定する必要があることから、必ず、取り付けの際には、交通事故証明書を提出します。

(3)実況見分調書の取得
 捜査資料は、当該事故が起訴された場合には判決確定後に、不起訴の場合には不起訴処分後に、当該事故を管轄する検察庁から取り付けることができます。
 不起訴の場合、捜査資料全てではなく、捜査資料の内、不起訴記録のみ、謄写請求することができます。
 そして、この不起訴記録については、実況見分調書等の客観的証拠は謄写が認められていますが、供述調書等の客観的証拠以外のものについては、原則として謄写は認められていません。
 以下では、交通事故が不起訴の場合の実況見分調書の取り付けについて説明します。


①刑事事件は、警察が捜査資料をそろえた後、検察庁に送致します(いわゆる書類送検)。
 そのため、まず、警察署に対して、交通事故証明書を添付して、送致先・送致番号・送致日に関して照会を行い、送致の事実、送致先の検察庁その他必要な情報を確認します。


②さらに、警察署から送致先・送致番号・送致日についての回答を得た後、送致先の検察に対して、送致番号を添付して、処分の内容と検番(検察における整理番号)に関して照会を行い、余分結果と処分結果を確認します。


③そして、検察庁から、処分結果と検番の回答を得た後、検番と処分内容等を添付して、当該検察庁に対して、当該事件の不起訴記録の閲覧・謄写の可否を確認し、閲覧・謄写が可能な場合、当該検察庁で実況見分調書等の不起訴記録を謄写し、実況見分調書等の不起訴記録を取得します。

投稿者: 小島法律事務所

2021.10.08更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険における眼鏡の取り扱い」についての解説です。

 交通事故の損害は、大きく分けて、①人の生命や身体に生じた損害(人損)と②財産に生じた損害(物損)に分かれます。

 人損と物損の大きな違いは、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」という。)の適用の有無です。そして、自賠法は、人損のみに適用されます(自賠法3条)。
 この点、自賠法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。
 そして、「身体」とは、人の肉体のみを意味するものではなく、医師が身体機能を補完するために必要と認めた物も含まれると解されています。例えば、義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等です。
 したがって、交通事故により、眼鏡などが壊れた場合には、眼鏡などの費用も損害賠償請求の対象となります。

 ただし、損害賠償の対象となる費用の範囲は、用具の制作等に必要かつ妥当な範囲に限られていることから、制作費用が高額になる場合には、請求が認められない可能性があることに注意が必要です。
 なお、眼鏡(コンタクトレンズも含む)の費用としては、自賠責保険の支払基準上、5万円が限度となります。

投稿者: 小島法律事務所

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