2017.07.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士が交通事故の医療セミナーに出席した件のご報告です。平成29年7月7日、大阪市の大阪国際会議場(グランキューブ大阪)において、「高次脳機能障害‐新しい診断基準としてのDSM‐5と新しい画像所見‐」と題した医療セミナーが開催され、出席してきました。講師は脳神経外科の臨床医の先生でした。高次脳機能障害に関する画像所見については日々複雑化していますので、その評価が大変難しいところです。そもそもそれぞれの画像所見の長所、短所などを知らないことには主張も反論もできませんので、今回のセミナーは大変有意義でした。

投稿者: 小島法律事務所

2017.06.20更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士会の交通事故ゼミのご報告です。平成29年6月16日、福岡市内の法律事務所において、第2回交通事故ゼミが開かれました。今回のテーマは任意保険ということで非常に広かったのですが、約款や保険証券を確認することの重要性を改めて知りました。なにしろ、保険会社の約款は会社によって違いますし、その約款自体しょっちゅう改訂されるわけですから。次回はいよいよ人身傷害保険です。人身傷害保険については過失相殺との関係を判断した最高裁判例が出て以降、非常に注目されています。人身傷害保険に関する約款の改訂もなされ、非常に難しい分野ではありますが、被害者の方の保障にとってはある意味一番大切なものと考えています。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.24更新

平成29年5月23日、福岡市内の法律事務所において、福岡県弁護士会交通事故ゼミ(第1回)が開かれました。今回は「交通事故の法律相談・自動車保険総論・自賠責保険」について議論しました。みなさんいろいろな工夫をしてとりくんでいるようで、初めて知ることも多く、大変勉強になりました。弁護士同士が自分の事件処理について話し合うという機会はなかなかないので、次回以降も準備をしっかりして充実した時間にしたいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.11更新

飯塚市の小島法律事務所より、交通事故の弁護士費用特約に関するお知らせです。2014年4月に日弁連リーガル・アクセス・センターより、LACマニュアルの改訂第4版が発行されました(届いたのは先日です。)。このマニュアルは、主に交通事故の弁護士費用特約の事案を念頭に、弁護士費用の基準を定めたものです。当事務所では、弁護士費用特約を利用される場合は上記基準に従って弁護士費用を算定・請求(保険会社に対して)させていただいております。つまり、弁護士費用に関して、当事務所独自の基準に基づいた委任契約をせず、公的な基準に基づいて適正な契約をすることとしています。昨今、事務所独自の基準での委任契約をすることでお客様や保険会社とトラブルになる例があると聞いています(実際、ホームページで保険会社の支払基準には従わないことを明言している事務所もあります。)。当事務所では、少なくとも弁護士費用に関するトラブルは発生しないこととなりますので、ご安心して弁護士費用特約をご利用ください。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故知識の解説です。

交通事故の物損事故の場合、損害額を確定する必要があり、各保険会社のアジャスターが、いわゆる損害レポート(各社によって名称は異なります。)を作成しています。その中で「入力方向」についての言及があることがあり、これがわりと混乱を招くことがあります。入力方向は、時計の時間(12時まで)で示され、たとえば「1時方向」などと記載されています。これは、「1時方向から相手の車がぶつかってきたという意味」かというと、それほど単純ではありません。そもそも入力方向について解説した書籍はあまりないのですが、「アジャスターマニュアル 乗用車編」(日本損害保険協会)によれば、「走行している2台の車両が衝突すると、お互いに力をおよぼし合って、入力の方向、力の大きさ、作用点が決定され、これらは、それぞれの損傷車両にベクトル(力の作用線)をもって表示することができる」「そして描かれるベクトルは、2つの力によって発生した合力である。」と記載されています。つまり、入力方向とは、どこから相手の車が衝突してきたかを示すのではなく、両当事車両の衝突によって発生した合力が矢印で表現されたものなのです。この点についてわかっている弁護士や裁判官がどれほどいるかというと、極めて少数ではないかと思います。そこで、当事務所では、入力方向の説明が必要になった場合、専門の鑑定やアジャスターの意見書を添付して説明することもあります。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故知識の解説です。追突事故にあったら、加害車両が無保険(任意保険・自賠責、もしくはその両方)だったということはたまにあります。交渉で長期分割払いになるか、仮に訴訟提起しても和解で長期分割になるか、もしくは判決をとっても強制執行できない(しても空振りに終わる)という事態が想定できます。そのような場合、一番手っ取り早いのが物損については車両保険、人身損害については人身傷害保険を利用することです。ただし、注意しなければならないのは、車両保険の場合、使用すると等級が下がる(保険料が上がる)点です。

これらの方法以外だと、以下のような手段が考えられます。①他車運転(加害車両の運転者または運転者の親族が別の車両を所有し、その車両について任意保険に加入していた場合)、②無保険車傷害(死亡又は後遺障害のケース)、③政府保障(自賠責がない場合)、④使用者責任の追及、⑤運行供用者責任の追及(人身損害のみ)けっこういろいろありますが、物損の場合は、使える手段が少なく、特に難航が予想されます。ですから、ご自身の任意保険に車両保険を付けておくことは時に非常に役立ちます。もちろん、弁護士費用特約も忘れずに。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.09更新

飯塚市の小島法律事務所より弁護士から交通事故の基礎知識に関するお知らせです。自損事故(運転者A・助手席の同乗者B)で当該車両がBの所有の場合、Bのけがと物損について、Aが加入する保険会社から支払われるでしょうか?

傷害:対人賠償保険で支払われます(他車運転特約を経由します。)。

物損:対物賠償保険では支払われません。

他車運転特約を経由したとしても、自分が運転していた車なので対物賠償保険を利用できません。したがって、助手席の方は運転者本人に対して損害賠償請求するかもしくは自身の保険の車両保険を使うことになります。ただし、車両保険に限定を付けている場合は使えない場合もありますので注意が必要です。 結局、他人に車を貸すときは、車両保険が使えることを前提に貸した方が安全です。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

2017.04.26更新

飯塚市の小島法律事務所より、交通事故関連のご報告です。平成29年4月25日、福岡県弁護士会交通事故ゼミの第0回が福岡市内で開催され、出席してきました。第0回というのは、まだ中身に入る前に、今後の進行についての意見交換をする場という意味です。行ってみて驚いたのが、知らない弁護士(当職よりも若手の先生)が増えたことです(正直顔見知りの先生は1人しかいませんでした。)。幸いなことに(?)当職と相手方になった先生はおらず、和やかな雰囲気で話が進みました。交通事故の代理人というと、多くは被害者側ですが、当職のように加害者側もする(というか加害者側しかしたことがない)という先生もおられました。多士済々のメンバーと1年間活発な議論をしていきたいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

2017.04.12更新

当事務所の弁護士は、飯塚市田川市直方市など筑豊地域を中心に、交通事故案件(人身事故、物損、後遺障害、死亡事故)を多数扱ってきました。交通事故問題を処理する上で、多くの事案では双方の運転者の過失割合が問題になります(停止中の車両への追突など100%加害事故は別ですが。)。その際に、裁判所(裁判官)によって判断が区々になることは避けなければなりませんから、裁判所では別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を利用するのが通常です。そこで、訴訟や保険会社との交渉において「判タの【100】図によれば…」などといったやりとりがなされるのです。もっとも、交通事故の発生状況に同じものはなく、判タのどの図を適用するかといったことが争いになることもあります。この点については、別冊判例タイムズの書き方が一義的でない(ように見える箇所がある)のが原因ですが、そのような争いは当事者の方にとってはおよそわけがわからない話なので、訴訟で深入りすることのないよう、さらに細かな判断基準を設けるべきではないかと思います。

当事務所では、これまでに多数の交通事故案件を扱ってきましたし、判例検索システムも充実しています。過失割合に関する初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

投稿者: 小島法律事務所

2017.04.11更新

飯塚市に事務所をかまえる交通事故の経験豊富な弁護士が所属する小島法律事務所です。私は千葉県出身で、司法試験に合格して弁護士になるまでは、飯塚市には縁がなかったのですが、初めて新飯塚駅で降りたとき、駅の近くにあるコンビニエンスストアの駐車場があまりに広いことに驚きました(今となってはそれが普通に感じますが。)。住んでみればわかることですが、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などもコンビニエンスストアや官公庁など、とても広い駐車場を持つ施設が多数あります。駐車場が広ければ広いほど、当然のことながら、駐車場内での車の移動時間、移動距離、ハンドル・ブレーキの操作も増えることになり、そこで交通事故が発生する可能性が高まります。従来は、駐車場内が「道路」ではないことなどから、駐車場内の交通事故の過失割合について類型化がされてきませんでしたが、近年、以下のような書籍によって、裁判例上の取扱(一定の指標)が徐々に明らかになっています。

「駐車場における事故」寄与度と非典型過失相殺(東京三弁護士会交通事故処理委員会)

「駐車場内における事故の過失相殺について」民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)下巻講演録2011年(平成23年)

「実務裁判例 交通事故における過失相殺率 自転車・駐車場事故を中心にして(第2版)」(日本加除出版)

「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」別冊判例タイムズ38号

「駐車場事故の法律実務」(学陽書房)

とはいえ、駐車場内の形状や規制、実際の利用方法などは千差万別ですから、実際に現場を確認することが重要なのは変わりません。当事務所では、これまでに多数の駐車場内の交通事故案件の経験があります。相談料は初回無料となりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者: 小島法律事務所

entryの検索

カテゴリ

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト