2019.12.20更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「公用車と自動車保険」についての解説です。

 今年の10月16日、愛知県豊川市役所の公用車が車検切れのまま約1か月使用されていたとの報道がされました。車検切れの状態で約250kmを走行したそうです。

 この点、市役所の公用車や、警察のパトカー、自衛隊の車両などには、自動車に関する任意保険がつけられているのでしょうか。また、そもそも自賠責保険はついているのでしょうか。

 まず、自賠責保険は「自動車」を運行するすべての人・団体が加入することが義務付けられています(自賠法3条本文)。これに違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰則が科せられます(同法86条の3第1号)。そして、「自動車」とは、簡単にいうと、陸上を走行するエンジン付きの車両のことをさします(自賠法2条1項、道路運送車両法2条2項)。

 これらの規定から、市役所で使用される公用車も警察で使用されるパトカーも「自動車」なので、自賠責保険に加入が義務付けられています。ただし、自衛隊の使用する戦車や装甲車などの特殊な車両に関しては、法律上「自動車」と扱われませんから(自衛隊法114条1項、自衛隊法施行令157条)、自賠責への加入を免除されています。もちろん、自衛隊の保有する車両でも、一般の車両はこの限りではありません。

 次に、任意保険に加入しているかどうかですが、どうやら各自治体によって異なっているようです。

 例えば福岡県の公用車(警察車両含む)は一般入札により、令和元年10月現在、あいおいニッセイ同和損保と任意保険を契約しています。

 他方で、公用車の保険料は年間で数百万円から数千万円にまで登るケースもあるようですから、任意保険に加入していない自治体もあるかもしれません。 

 ちなみに、自衛隊の特殊車両は自賠責保険に加入していないのと同様、任意保険にも加入していない(必要がない・できない)ようです。

投稿者: 小島法律事務所

2019.12.06更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「パトカーの追跡行為と事故の発生の責任」についての解説です。 

 今年の10月13日未明、飯塚市で、スピード違反を理由にパトカーから追跡を受け逃走していた乗用車が、他の走行していた自動車に衝突し、その車に乗っていた女性がけがをするという事件が発生しました。事故の原因は調査中とのことです。

 この点、事故原因は調査中ではありますが、逃走車両を運転していた人に民法上、自賠法上の損害賠償責任があることはあきらかだと思います。しかし、警察から逃走を図るような乗用車の場合、保険を使えない場合や、そもそも盗難車であったなどの事情で、裁判等で損害賠償請求が認められるとしても、実際に回収できないケースも考えられます。

 では、そのような場合に、逃走車を追跡していたパトカーに対して、何らかの責任追及ができる可能性はあるのでしょうか。 

 この点については、最高裁昭和61年2月27日判決(民集40巻1号124頁)が参考になります。この事件は、冒頭の飯塚市の事件と同様、パトカーから追跡を受けた被疑車両が、他の車両に衝突したため、衝突された被害者が、パトカーの追跡が違法であったとして県を相手に損害賠償を提起したという事件です。

 その事件において最高裁は、パトカーの追跡が違法であるというためには、「右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである」と判示しました。

 要するに、パトカーの追跡が、不必要・不相当であるような事情がある場合には、当該追跡が違法となり、損害賠償責任を負うことがありうるということです。

 よって、最高裁判決に照らすと、冒頭の飯塚市の事件のようなケースでは、パトカーの追跡が不必要・不相当といった事情がなければ、県警察の責任主体である県に対する責任追及は、難しいと言えるでしょう。

 ちなみに、県を相手にした訴訟を起こす場合には、国家賠償請求を提起する必要があります。

 

投稿者: 小島法律事務所

2019.11.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「無自賠と政府保証事業」についての解説です。

 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、原則すべての自動車(原付含む)の所有者に法律により加入が義務付けられている対人の損害保険です(自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます)5条)。自賠責保険に加入していない(無自賠)車両での運転は、懲役も含めた刑罰を受けます(自賠法86条の3第1号)。通常は、車検の際に車検の年数分を併せて加入ケースが多いと思います。

 そして、すべての自動車が自賠責保険に加入していることによって、自動車事故による被害者は、その人身損害について、一定の金額を加害自動車側が加入する自賠責保険から回収できるようになっています。

 ただし、この自賠責保険は、加害者側が被害側に賠償することを目的としていますから、ひき逃げで加害者不詳の場合などでは、自賠責保険を使用することはできないという事態になります。

 ですが、ひき逃げなどの場合に補償がされないとなると、被害者保護に欠けることは明らかです。そこで、加害者が不明の場合や(自賠法72条1項前段)、加害者が自賠責に未加入・有効期限徒過など(同項後段)で、無自賠の場合には、政府保障事業として、自賠責に代わって、国が被害者に対して補償を行います(自賠法71条以下)。

 補償される範囲は基本的には自賠責と同じです。被害者側の過失に関しても、以前は自賠責よりも厳しい判断がされていましたが、現在の事故では自賠責と同様の保障がされます。

 ただし、加害者からの請求(いわゆる加害者請求)は認められない点や、国が支払った分の求償権を取得する等、自賠責との違いもあります。

投稿者: 小島法律事務所

2019.11.15更新

 飯塚市の小島法律事務所から、弁護士による「高速道路上での一時停止と追突の過失割合」について解説します。

 最近、茨城の常磐自動車道の事件や、神奈川の東名高速道での4人死傷の事件など、あおり運転によって高速道路上で被害車両を停車させるような危険な事件が後を絶ちません。東名高速道での事件は、後続車が停止していた被害車両に追突し、被害車両の運転者らが死傷するという重大な結果が生じています。

 では、高速道路上に停車している車両に追突した場合、追突車両と被追突車両の民事上の過失割合はどうなるのでしょうか。

 まず、道路交通法によると「危険を防止するためにやむを得ない場合を除き」急ブレーキが禁止され(法24条)、さらに高速道路上では、「危険を防止するために一時停止する場合のほか」駐停車が禁止されています(法75条の8第1項本文)。

 この点から、高速道路上での駐停車中の車両に追突する事故が発生した場合、被追突車両にその駐停車について落度がある場合(例えば、単独事故やガス欠など)、過失割合は、被追突車両:追突車両=40:60が基本となると考えられています(赤い本上巻(基準編)2019年版・370頁 図高〔10〕基本①)

一方で、前述のようにあおり運転の結果、自車の前方に車両が割り込み、停車させられた結果追突事故が発生したような場合では、被追突車両の駐停車は「危険を防止するために一時停止する場合」に該当するものといえますから、過失割合は被追突車両:追突車両=0:100になる可能性が高いと考えられます(同 基本⑨)。 

ただし、冒頭の東名高速道での事件は、あおり運転を行った車両と追突した車両は別の車両です。追突した車両の前方不注意が前提にあるとしても、あおり運転を行った運転者は、民事上の責任は負わないのでしょうか。

 この点については、追突事故が発生したそもそもの原因は、あおり運転によって高速道路上に車両を駐停車させたことであると考えられますから、その行為自体が事故を誘発した不法行為であると考え、その責任を追及することが考えられます。あるいは、追突した車両と共同して事故を生じさせたとして、両車両が共同して行った共同不法行為に該当すると考えることも可能でしょう。 

 このように、あおり運転を行った車両が直接追突していない場合でも、その民事上の責任を追及することはできます。ただし、以上はあくまでもいちおうの目安ですから、状況によってさまざまな結論に至る可能性があります。

投稿者: 小島法律事務所

2019.11.08更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「八木山バイパス4車線化」についての解説です。

 飯塚市周辺にお住まいの方には特になじみ深い「八木山バイパス」が、4車線化される計画が始動しています。

 八木山バイパスは、福岡市から京都郡苅田町までを通る国道201号線間にある、八木山峠を迂回するバイパス道路です。この八木山バイパスは、1日当たり2万台以上が通行する飯塚市と篠栗・博多方面を結ぶ重要な道路です。 

 この八木山バイパスは、開通当時から有料でしたが、2014年に通行が無料化されています。しかし、無料移行後には、交通量が倍増しているようです。 

 八木山バイパスは、2車線(片側1車線)の道路であるために、交通渋滞や、事故・工事の際に通行止めにせざるをえないという難点が指摘されていました。その後の無料化による交通量の増加によって、さらにこの難点が顕在化することとなりました。そこで、篠栗・筑穂間の5.6kmと筑穂・穂波東間7.7kmの各区間を4車線化する計画が決定されました。事業費は約360億円です。

 国土交通省によると、その工事により、通過時間が従来の約24分から約13分に短縮され、中央分離帯がなかったために発生していた正面衝突の事案も無くなり、さらに地域経済の活性化にもつながる効果を生じるとのことです。 

 工事は来年4月にも開始される予定で、篠栗・筑穂区間が2024年度、筑穂・穂波東区間が2029年度にそれぞれ開通する予定です。そして、これに伴って再び八木山バイパスが有料化されることも決まりました(普通車で250円+税と、以前の有料時代に比べて約半額になる予定です)。 

 ちなみに、道路工事の計画から皆さんの利用が開始(「供用開始」といいます)されるまで、さまざまな法令(都市計画法、環境影響評価法、道路法、土地収用法など)に基づく手続きを経る必要があります。 

 簡単な流れを説明すると、①道路状況の調査②道路網整備計画③概要計画の決定④環境影響評価(環境アセスメント)実施⑤都市計画決定⑥測量・設計⑦用地買収⑧工事⑨供用開始といったものです。

 ⑦と⑧は順次同時進行で行われていくこともありますし、事業地予定地が①の段階ですでに地方公共団体の所有地であるケースもあります。

 令和元年9月現在、この八木山バイパス4車線化は、③から④の段階にあるようです。

投稿者: 小島法律事務所

2019.10.25更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「あおり運転の厳罰化と法整備」についての解説です。近頃新たに法整備などが検討されているようですので、前回の「あおり運転と厳罰化についてに補足して説明します。

 このごろ、あおり運転がさらなる社会的問題となっています。2017年6月に、神奈川県の東名高速道で、あおり運転の結果4人が死傷するという事件が発生しましたし、今年8月には、茨城県の常磐自動車道で、被害者の進路を遮って停車させたうえ、被害者に詰め寄り顔を殴るなどの暴行を行うという事件が発生しました。報道によれば加害者はいずれも、この事件のほかにも複数のあおり運転を行っていたようです。そして、これらの重大事件のほかにも、あおり運転の報道は後を絶ちません。

 現状は、あおり運転については、車間保持義務違反などの道路交通法違反や暴行罪などの刑法違反で立件されています。ただし、常盤自動車道事件の被疑者は、あおり運転に関して強要罪(刑法223条1項。3年以下の懲役となっており、暴行罪よりも重い刑罰です。)の被疑で再逮捕されており、頻発しているあおり運転に対し、警察も強い姿勢で臨むことが現れているともいえます。

 このような中、あおり運転を直接に禁止する規定がいまだに無いことから、これを禁止し、罰する規定を新設するべきだとの意見が多く挙げられています。早ければ今年10月に予定されている秋の臨時国会にも、あおり運転に関する法案が提出されるようです。 

また、あおり運転を行った加害者は、「危険性帯有者」に該当するとして、免許停止や免許取消の行政処分の対象になることがあります。(危険性帯有者の説明はこちら)また、警察庁も平成30年1月、あおり運転については「危険性帯有者」による行政処分を積極的に行うことを確認する通達を出しています。

投稿者: 小島法律事務所

2019.10.11更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「交差点における右直事故と不要合図禁止」についての解説です。

 自動車同士の交通事故が発生した場合においては、片方が停止中であった場合を除いては、双方ともに過失があると認定されるケースがほとんどです。そして、双方の過失割合がどうなるかは、さまざまな要素を考慮して決定されます。今回はその中でも「不要合図禁止」に焦点を絞って解説していきます。

 道路交通法では、「車両の運転者は、・・(合図が必要な行為が完了したら)・・当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」と定められています(53条4項)。例えば、方向指示器(ウインカー)を消し忘れたまま走行すること(合図ミス)がこれの違反にあたります。違反者には5万円以下の罰金が科せられることがあります(120条1項8号)。

 では、この違反がある場合に、民事事件での過失割合の算定にどのような影響を与えるのでしょうか。 

 この点、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)などでは、合図なしや合図遅れは、過失として考慮されています。ただし、ウインカーを点灯したまま走行を続けること(合図ミス)については、言及されていません。 

 他方で、この点に関して判断した裁判例としては、横浜地裁平成5年2月22日判決(事件番号:平成4年(ワ)465号・平成4年(ワ)1338号)があります。

 この事件は、同幅員で信号のない交差点において、交差点内に先に進入し右折待機をしていた車両が、走行してきた対向車がウインカーで左折合図を出していたため、先に右折を開始したところ、合図に反して直進したために衝突したという事案です。

 その中で裁判所は、原告車(直進車)がウインカーを点滅させながら走行していたことから「被告(右折車)は原告車が左折するものと信頼して発進したが、案に相違して原告車が交差点を直進したため衝突したものである」として、事故の過失割合は右折車:直進車=30:70であると判断しました。

 この点、同幅員の右直事故は、右折車:直進車=70:30の過失割合が基本であると考えられていますから(赤い本上巻(基準編)2019年版・313頁 図〔46-1〕)、その責任が逆転している点で特殊な判決です。

 ただし本件は①右折車が直進車より先に交差点に進入して既に右折待機の状態だったという事情があり②事件自体も30年近く前のもので③この裁判例の他には合図ミスをここまで大きな過失であると捉えた事案が見当たらず④通常は対向車両同士では左折優先であること等からすると、この判決は、合図ミスの事案に関するリーディングケースとはいえない、特殊な事案であると考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

2019.10.04更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「特殊な改造の施された車両の時価額」についての解説です。

 以前の「車両時価額の算定方法の項目でも解説したとおり、車両の時価額を算定するかは容易ではありません。この点、特殊な改造が施された車両の時価額についても、大きな争いになることがあります。

 これについて参考になる裁判例のひとつに、大阪地裁平成8年3月22日判決(事件番号:平成7年(ワ)6861号)があります。

 この事件は被害者が300万円で購入し、さらに280万円と140万円をかけて、塗装、マフラー、エンジン等に改装が施された高級外車が、購入から約5年後、道路脇に駐車されていたところに加害車両が追突したというものです。被害者は加害者に対して、その車両の損害額として、改装を含めた時価相当額である400万円を請求しました。

 それに対して裁判所は、「各改装は専らカーマニアとしての趣味を満たす目的でなされたものと認められる」から、被害車両に「客観的価値の増加があったとは認められない」と判示し、同じ高級車両の他の市場価格なども参考にしつつ、原告の車両購入費用300万円の6割である180万円のみを車両の損害として認め、改造費用を認めませんでした。 

 裁判所としては、車両に相当の金額を用いて改造・改装が加えられているとしても、それが個人の趣味趣向に基づくものに留まるものである場合には、車両の時価額を向上させる事情としてあまり考慮しないという姿勢をとったものだといえるでしょう。

 また、この裁判例からすると、例えば車高を低くしたりとか、マフラーを改造したりすること等も個人の趣味に基づくものといえますから、事故の際には、その改造費用について裁判所は損害として認めない可能性があるといえます。

 ただし、この裁判例自体が20年以上前の事案ですし、改造車であってもその改造費用まで損害と認められることもありますから、現実にはケースバイケースです。

投稿者: 小島法律事務所

2019.08.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「ながら運転」の厳罰化についての解説です。 

 近年、スマホが普及したのも原因の一つかと思いますが、自動車による「ながら運転」による事故が増加しています。

 「ながら運転」とは、道路交通法によれば、「自動車又は原動機付自転車・・を運転する場合に・・当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置・・を通話・・のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置・・に表示された画像を注視」することであると規定されています(71条5号の5)。「持ち込まれた画像表示用装置」にはスマートフォンが含まれます。

 以上を簡単に説明すると、「ながら運転」とは、スマートフォンやカーナビを操作したり、見たりしながら運転することです。よって、スマートフォンをハンズフリーにしての通話は、厳密には「ながら運転」には該当しないといえます(ただし、条例によって規制されている都道府県もあります)。

 警察庁のデータによると、「ながら運転」が原因の事故は、平成20年からは平成30年にかけて2倍以上に増加しています。例えば、平成26年には、トラックを運転中にスマホ向けのゲームをしていた男性が小学生をはねて死亡させるという事故が発生しています。

 この「ながら運転」自体は、平成11年の道路交通法改正で規制が開始されました。しかし現在、上に述べたような事故の増加を受けて、2019年5月、「ながら運転」の罰則を強化する改正案が衆議院を通過しました。

 すなわち、現行法では「ながら運転」そのものは5万円以下の罰金(道路交通法71条5号の5、120条11号)ですが、これが6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げられます。さらに、「ながら運転」によって事故を発生させるなど「公共の危険」を発生させるに至った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(119条9号)だったものが、1年以下の懲役または30万円の罰金に引き上げられます。

 つまり、今後は単なる「ながら運転」でも懲役刑を科される可能性があるということです。またこれに加えて、違反点数と反則金の上限も引き上げられます。  

 ちなみに、この「ながら運転」は、自転車でも条例によって禁止されているところもあります。福岡県では、違反者には5万円以下の罰金に科せられます(福岡県道路交通法施行細則第14条3号、道路交通法120条1項9号)。

投稿者: 小島法律事務所

2019.08.09更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「車両の時価額」についての解説です。

 中古車両が交通事故によって全損となった場合には、事故前の車両取引価格(車両時価額+買替諸費用)が損害額となるのですが、そのうちの車両時価額を算定するのは困難となる場合があります。

 この点については実務上、昭和49年の最高裁判決(最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁)をベースに考えるのが主流です。この判例によれば、自動車の取引価格は「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである」と判示されています。つまり、車両時価額は、全損となった車両と同種同等の車両の市場価格によって決定されるのが原則となっています。市場価格そのものは、レッドブック等の中古車情報誌のほか、専門業者の見積もり、インターネットサイトの中古車販売情報の写し等をもとに、最終的には裁判所が認定します。

 上記の車両時価額の算定方法は、判決でも「原則」といわれているとおり、例外があります。例えば、この判決でも指摘されているとおり、被害者と加害者双方の同意がある場合が挙げられます。そのほかに、他の裁判例によると、自動車の初年度登録から長期間が経過し車両の中古車市場での価格を算定する資料がない場合(東京地判平成13年4月19日交民集34巻2号535頁)もあります。そのほかにも、発売から間もない新車、特殊な車両や改造車など、中古車の市場価格が形成されていない場合も考えられます。

 このような例外的な場合には、税法上の概念である減価償却の考え方によって損害額が算定される場合があります。この点、減価償却には「定率法」と「定額法」の2つの方法があり、裁判ではいずれが採用されるかがさらなる問題になりえます。この点について、定率法を採用したと思われる裁判例は散見される(京都地判平成18年4月28日自保ジャ1651号21頁など)一方で、定額法を用いた裁判例は見当たりませんでした。

投稿者: 小島法律事務所

entryの検索

カテゴリ

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト